保険適用の範囲について
草加駅のティアモ接骨院
整骨院で適用できる保険内施術は
①骨折
②脱臼
③打撲
④捻挫
⑤挫傷
この5つのみです。
骨折・脱臼
☑手を衝いた、足首を捻って部分的に骨が折れた
☑障害物や遮蔽物にぶつかり骨にひびができた
☑コンタクトスポーツの最中に肩関節を脱臼してしまった
このような骨折・脱臼の処置は整骨院で保険施術できます。
(※ただし、骨折・脱臼の施術につきましては医師の同意が必要です。最寄りの整形外科や病院で診断を受け、医師からの同意をいただいてからの施術となります。)
また
未就学児に多い肘内障につきましては整骨院で応急処置ができます。
※肘内障・・・未就学児に多い、肘関節の部分的な脱臼。
打撲・捻挫・挫傷
打撲
物をぶつけたり、転倒時に起きた筋肉、軟部組織の打ち身、内出血
捻挫
足首をひねる、突き指で指関節を痛めるなど、関節を構成している靭帯を痛めたもの。
(※ぎっくり腰は腰部捻挫として扱われます)
挫傷
急激な運動時に起こる肉離れ。筋肉を部分的に傷めたもの
これら、打撲、捻挫、挫傷などの怪我の施術は医師の同意を要することなく、整骨院で保険が適用できます。
一方、痛めた原因がはっきりしていないものは保険が適用できません。
保険適用にならない施術について
整骨院・接骨院では、上記の5つの怪我において保険適用となります。
以下のような施術は保険適用できません。
- 慢性的な症状(肩こり、腰痛、頭痛など)
- 膝痛、股関節痛など関節の痛み
- 坐骨神経痛(椎間板ヘルニア、梨状筋症候群、腰部脊柱管狭窄症)
- 四十肩、五十肩、腱鞘炎
上記の症状は痛めた原因がはっきりしないものであり、怪我ではない慢性的な症状はティアモ接骨院だけでなく、どちらの整骨院でも保険適用できません。
保険適用外の施術でも保険適用で施術をするとどうなる?
本来、保険適用できない施術を自由診療にすることなく、保険者に請求すると不正請求です。
もし、不正請求が発覚、整骨院側に調査が入った場合
柔道整復師の業務・免許停止処分、不正に請求した金額の返還金の支払い、悪質な場合は詐欺罪となります。
草加駅のティアモ接骨院では保険適用施術の範囲を守り、保険適用外の施術につきましては自由診療とさせていただいております。
ティアモ接骨院
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| 埼玉県草加市氷川町2111-13 |
| 氷川コーポⅡ-102 |
電話番号
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